有料職業紹介事業とは
職業紹介に関し、手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
職業安定法第32条の11の規定により、求職者に紹介してならないものとされている職業(港湾運送業に就く職業および建設業に就く職業)以外の職業について厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
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職業紹介に関し、手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
職業安定法第32条の11の規定により、求職者に紹介してならないものとされている職業(港湾運送業に就く職業および建設業に就く職業)以外の職業について厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。