派遣事業の注意すべき点 | 全国人材派遣情報一覧

派遣事業の注意すべき点

一般労働者派遣と特定労働者派遣の共通の注意点がいくつかあります。

  1. 交付を受けた一般労働者派遣業許可証や特定労働者派遣事業届出書の備え付け。
  2. 派遣元事業主は、自己の名義をもって、
    他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。
  3. 労働争議に対する不介入
    ストライキもしくはロックアウト中またはそれらのおそれのある事業所へは、
    労働者派遣を行ってはならない。
  4. 個人情報の保護について
    個人情報は、本人から直接収集したり、本人の同意の下で、
    本人以外の者から収集するなど適正かつ公正な手段であること。
    派遣元事業主は、個人情報のなかで必要ななかに、次のものは入れられない。
    1. 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
    2. 思想および信条
    3. 労働組合の加入状況
  5. 個人情報の適正管理の措置について
    派遣元事業主は、その保管または使用に係る個人情報に関し、
    次の措置を講ずるとともに、派遣労働者からの求めに応じて、
    その措置の内容を説明しなければならない。
    1. 個人情報を目的に照らして必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
    2. 個人情報の紛失、破壊および改ざん防止するための措置
    3. 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
    4. 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄または削除するための措置
  6. 教育的要件
    • 派遣労働者への教育訓練に関する計画が適切にあること
    • 教育訓練を行うに適した施設、設備などが整備され、教育訓練の実施について責任者が配置されるなど、能力開発の体制が整備されていること
    • 教育訓練について派遣労働者から費用は一切徴収しないこと
  7. 許可を受ける場合の責任者・役員の欠格事由
    • 成年後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得てない者
    • 禁固刑などに処せられて5年を経過してない場合、または社会保険法(健康保険法、厚生年金保険法など)労働法(労災保険法、雇用保険法など)刑法、出入国管理法などで違反があり、罰金刑に処せられて5年を経過してない場合
    • 派遣の免許取り消しから5年を経過していない者

派遣元事業主は、個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守しなければならない。
また、派遣元事業主およびその代理人などは、
業務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。事業を辞めた後でも同様。


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