派遣事業の更新と変更 | 全国人材派遣情報一覧

派遣事業の更新と変更

許可の有効期間の更新

一般労働者派遣業の許可の有効期間は3年です。

引き続き行うときは、許可の有効期間が満了する日の30日前までに、 十分な余裕をもって更新の申請をする必要があると思います。

(許可有効期間更新申請の手数料は、5万5千円×一般労働者派遣業

手続き、要件などは、新規許可の際とほぼ同額。

変更手続き

次に掲げるものに変更が生じたときは、次の書類を提出してください。

<一般労働者派遣事業変更手続き>
事 項 手続き
許可証の亡失、滅失 許可証再交付申請(速やかに)
1.氏名または名称
2.住所
3.代表者の氏名
4.代表者を除く役員の氏名
5.役員の住所
6.一般労働者派遣事業の名称
7.一般労働者派遣事業の所在地
8.派遣元責任者の氏名
9.派遣元責任者の住所
10.特定製造業務への労働者派遣の開始、終了
11.一般労働者派遣事業を行う事業所の新設
12.一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止
変更届出
事後10日以内
ただし8. および9. は30日以内)
許可証書換申請
(1. 2. 6. または、7. の変更に限り、
上記変更届と併せて行ってください。)
一般労働者派遣事業の廃止 事業廃止届(事後10日以内

特定労働者派遣事業変更手続き

事 項 手続き
1.氏名または名称
2.住所
3.代表者の氏名
4.代表者を除く役員の氏名
5.役員の住所
6.一般労働者派遣事業の名称
7.一般労働者派遣事業の所在地
8.派遣元責任者の氏名
9.派遣元責任者の住所
10.特定製造業務への労働者派遣の開始、終了
11.一般労働者派遣事業を行う事業所の新設
12.一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止
変更届出
事後10日以内
ただし8. および9. は30日以内)
届出の種類 手続き
事業報告書
収支決算書
毎事業年度経過後3ヶ月以内に事業所ごと提出
海外派遣の届出 海外派遣を行う場合
個人事業主が死亡した場合のとり扱い(一般・特定労働者派遣事業共通) 10日以内に、その同居の親族または法定代理人が届出。死亡後1か月間は継続してもよく、その間に新規の許可申請を行う。
法人の合併などの取り扱い
吸収合併
  1. 合併後、存続法人が一般派遣業の許可を得ておらず、合併後に行う場合は、新規許可申請が必要。
  2. 合併後、存続法人が一般労働者派遣事業の許可を得ている場合は、新規許可申請は、必要ありませんが、合併により法人の名称に変更がある場合は、変更の届出が必要。
法人の合併などの取り扱い
新設合併
(合併する法人がすべて解散し、それと同時に新法人が設立する場合)
合併後に一般労働者派遣業を行う場合は、新規許可申請が必要。
法人の合併などの取り扱い
営業譲渡、譲受の場合の取り扱い
吸収合併に準じた取り扱いとなる。

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